相続登記が義務化されると今後どうなる

不動産相続は司法書士に任せた方がいいのでしょうか

相続登記とも言われる不動産相続は、2024年の4月から義務化されることになります。元々手続きをしなくても特に問題はなかったのですが、その結果所有者不明の不動産が増え、再開発や公共事業に影響するようになりました。こういうこともあるので、不動産相続をしなければならないけど、まだ手続きが終わっていない人は、早めに済ませておくといいでしょう。相続の手続きには、自分で申請する方法と、司法書士に依頼してやってもらう方法の2通りがあります。

自分で申請する場合は、司法書士に依頼するよりも費用は少なくてすみますが、その代わり相続する不動産を管轄する法務局に行くことになり、交通費がかさむこともあります。また何種類かある必要書類も、すべて自分で取得することになります。司法書士に不動産相続を依頼すると、自分で法務局に行かなくてもすむし、また必要書類も取得してもらえます。ですからいつも忙しくて、なかなか法務局まで行けないとか、書類を取得するだけの時間がないという場合は、やはり司法書士に依頼した方がいいでしょう。

この場合の費用の問題ですが、自分で申請した場合でも、登録免許税と書類取得費用はかかることになります。この登録免許税というのは、相続する不動産の固定資産評価額の、0.4パーセントに相当する金額です。司法書士に頼んだ場合は、それに報酬がプラスされることになりますが、この報酬は大体の相場としては3万円から8万円ほど、さほど高額というわけではありません。不動産相続の司法書士のことならこちら

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