相続登記が義務化されると今後どうなる

土地の名義変更は必ず行った方が良い理由とは?

相続財産の中にも価値が高いといされているのが土地などの不動産ですが、不動産を相続すると相続税を納めなければなりませんので、高額な財産であり納める税金も高額な金額になるのではないか、このように考える人も多いといえましょう。税金には控除などの減税措置を利用できるケースが多いので、3、000万円特別控除などが利用できると納税額がゼロになることもあるなど、必ずしも高額な税金を納めなければならないわけではありません。なお、不動産を相続したときには名義変更を行うことが必要といわれているのですが、これは現状では義務付けが行われているわけではないので、名義変更をせずにそのままにしておいても良いとされます。ただ、土地を相続したということは、親などからその不動産を自分の持ち物になったといった意味になるわけですから、名義人を親のままにしておくと所有権はいつまで経っても親のまま、自分の所有物になることはないわけです。

土地を売却したいとき、それを売ることができる権利を持つ人は所有権を持つ人であり、名義変更をしないと自分の持ち物として認められないので基本的に売却はできません。ちなみに、土地の名義変更は相続や生前贈与、財産分与など身内との関わりの中で行われることが多いのですが、これとは別に行われることが多いのは売買のときです。不動産売却を行い新しい持ち主の所有物にするためには、自分から購入者の名義変更が必要で、この場合は司法書士に頼むことで全ての手続きを代行して貰えます。

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